消費税所得税還付脱税指南   

マンション業者の脱税指南…消費税還付や損益通算還付 



マンション業者の脱税指南…消費税還付や損益通算還付 


バードレポート第290号2000年2月07日

消費税の還付申告


「都内のマンション販売会社の指南を受け消費税の不正還付を受けていたとして、首都圏でマンションを購入した約300人が東京国税局など国税当局の税務調査を受け、98年までの6年間で計2億5千万円を徴収されていた」(日経2000.1.18)

投資用マンションを2000万円で購入しました。うち建物代が1000万円とすると消費税50万円を払います。このマンションを年間家賃100万円で事務所として貸付け、賃借人から消費税5万円を受け取ったとしましょう。

このマンション購入者のこの年の消費税申告はどうなるでしょうか。

受取消費税5万円―支払消費税50万円=▲45万円(還付)

マンション購入者は事業者になりますから、課税事業者なら、消費税申告により消費税の清算が必要です。国に代わり賃借人から預かった消費税が5万円で、建物に対する消費税として払ったのが50万円。差し引き45万円を払い過ぎているので、一定の手続きと消費税申告とによりこの45万円が還付になります。

しかしマンションを事務所としてでなく、住宅として貸し付ていたならば受取家賃は非課税です。住宅の家賃は非課税と定まっているからです。

消費税非課税の収入を得るために消費税を50万円払ったことになります。他に消費税課税対象の収入がない限り、消費税申告による還付はありえません。

「実際には本人が住んでいたり、個人に(住宅用として)賃貸しているにもかかわらず、事業用に貸しているように契約書を偽造し、虚偽の確定申告をしていたという。」(日経2000.1.18)

損益通産の還付申告


別のマンション販売会社もマンション購入者に対してとんでもない脱税指南をしていました。

それは「貸したことにしましょう」です。狙いは損益通算。

東京に子供を下宿させている、地方在住の親に対してマンションを売ります。「家賃並で買えますから、お子さんを住まわせては…」。

投資用マンションを購入して、賃貸用とすれば、減価償却費と借入金利とで不動産所得が赤字になるのが普通です。サラリーマンなら確定申告でいくらかの所得税が戻ってきます。消費税とは違い所得税の損益通算なら住宅用でも還付になりえます。

ところが、子供にただで住まわせているのでは賃貸用ではありません。もちろん所得税が還付されることもありません。

しかしマンション販売の営業マンはとんでもないサービスをしていました。「大丈夫ですから」と他人に貸したことにした賃貸借契約書を偽造し確定申告書まで作成するという脱税過剰営業サービスをしていたのです。

この事実がたった一人でも発覚すれば全てのマンション購入者は芋づるで一網打尽です。


ある事案では、なんと、国税局査察部の査察官「マルサ」が各地に住むマンション所有者宅一軒ずつに乗り込みました。

ある朝突然にマルサがサラリーマンの自宅に乗り込んできます。奥さんはオロオロするばかり。関係書類を一切合財の提出を命じ、預かり目録だけを残して帰っていきます。映画「マルサの女」のシーンが普通のサラリーマン家庭で繰広げられました。もちろん本人も呼び出され狭い取調室で詰問されます。

契約書偽造までしていますから罰金として重加算税や延滞税を払うことになるのも当然です。

「営業マンに任せただけなのです」では済みません。

専門家に事前相談すれば、「無理です。ダメです。止めなさい。」と言われるはずです。しかし購入者にはサラリーマンが多かったのではないでしょうか。税を知らなければ、「大丈夫ですよ、皆さんやってますから。」の営業セールスにコロッとだまされるのでしょう。

営業マンは責任をとりませんよ。そんな営業セールスにだまされてはダメですよ。



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