マンション管理士…新国家試験

「マンション管理士」…新しい国家試験制度がはじまる。



「マンション管理士」…新しい国家試験制度がはじまる。


バードレポート第340号2001年2月19日

新しい法律で「マンション」の定義がなされました。

「二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び付属施設」及び「その他その建物等の所有者の共有に属する土地と付属施設」です。


これは「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(通称「マンション管理法」)の第2条で定義づけされたのです。

つまり複数が所有する居住系の区分所有建物とその敷地を「マンション」というのです。

地主さんが単独所有で建築したRC造の高級アパートを『賃貸マンション』と呼びますが、この法律の定義からすると残念ながら「マンション」ではありません。もっとも「マンション」という言葉を使ってはいけないとは定めてはいませんので、自由に使っていいので心配する必要もありませんが。

マンション管理を定めるために「マンション」の定義づけが必要だっただけのようです。

マンション管理業は登録制へ

「マンション」の管理組合の会計出納及び共有部分の維持修繕といった業務について、管理組合から委託を受けて業として行うもの、つまり「マンション管理業者」はこの法律により国土交通省への登録義務が付されます。(これまでも任意の登録制度はありました。)

その上でマンション管理業者に一定の重要事項説明や修繕積立金分別管理等の義務が付され、また管理業務のマル投げ再委託が制限されたりもします。

現在、築20年超のマンションは全国で約100万戸弱。あと10年経てばこの100万戸は確実に築30年へと老朽化します。この法律によって社会ストックとしてのこれらマンションの良好な居住環境を確保し、スラム化を防止しようとするのです。

新しい国家資格

この法律では二つの国家資格試験が定められました。マンション管理士と管理業務主任です。

「マンション管理士」は管理組合等への助言指導を行うための資格です。「管理業務主任」は管理業者に対してその規模に応じ一定人数が求められる業者管理のための資格です。

マンション管理士について法律では「専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務」をする者とされています。

現在のところ、試験科目・方法・内容・試験日等すべて未定です。ただ今年の12月までに最初の試験が実施されることだけが決まっているようです。


試験内容は前述の業務に関連する内容でしょう。つまり民法・区分所有法・建築や設備の知識等の幅広い範囲となりそうです。

そして何と、試験内容が不明にもかかわらず、マンション管理士試験の予想問題を択一式と記述式と分けて予想し解説している本が書店に積まれています(「マンション管理士に1回で受かる本」中経出版)。

どんなレベルの試験となるかも不明ですが、いずれ広い受験者を集めることとなりそうです。

どのような資格になるか

マンション管理業と不動産業とは近そうですが、かなり距離のある業界です。そしてこの新しい資格はマンション管理業のための資格です。

しかしマンション売買仲介の営業マンや賃貸管理業のプロパティマネージャーにとっては業務的に関連が深く、かつ、名刺に肩書きとして載せたくなる名称の資格ですし、いずれはたとえ任意であっても受験を求められる資格試験となりそうです。

なお任意の資格に「区分所有管理士」がありますが、この資格との関係性も現在不明です。

「財団法人マンション管理センター」が試験実施機関に指定される見込みのようです。

法律は2000年12月8日公布されそれから9ケ月内に施行です。政省令通達等の詳細はまだです。



財団法人マンション管理センター



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