固定資産課税台帳の縦覧制度


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他人の土地建物の固資税評価額も見られる…縦覧期間始まる



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固定資産税

2004年リスト
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固定資産課税台帳の縦覧制度


2004年4月5日 第491号

多くの自治体で固定資産税についての縦覧が始まっています。東京都は4月1日から6月30日まで、さいたま市は4月1日から5月31日まで、大阪市・横浜市・千葉市等多くの市では4月1日から4月30日までです。

従来からも閲覧制度はありました。これは納税義務者本人について、自ら所有している土地建物についての固定資産課税台帳の閲覧をできる制度です。この期間外であっても評価証明書を有料で得ることができますが、この期間内なら「タダ」で確認できることが大きな魅力です。

何のための台帳閲覧制度


自分の土地建物の固定資産税評価額が高過ぎると思えば審査委員会に対して審査の申出をすることができます。課税台帳閲覧制度は本来このためのものなのです。

閲覧により所有する土地建物の固定資産税評価額を知ることができても、固定資産税評価が高いのか低いのかはよく分かりません。

他の土地建物の評価額と比べることで自分の土地建物の固定資産税評価額(価格)が高いのか安いのかがはっきりするのです。

同条件の隣接地が100万円なのに自分の土地が200万円なのはおかしい、ということです。

他人の土地建物との比較


そこで昨年の2003年から他人の固定資産税課税台帳の一部を見ることができる制度がスタートしました。

それが土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧制度です。

課税台帳とは別に縦覧帳簿という帳簿を役所が用意して、土地建物の所有者はこれを見ることができるのです。縦覧帳簿はその市区町村のすべての土地建物が掲載されています。


すなわちその市区町村のすべての土地建物の評価額等をその所有者以外でも比較のために見ることができるということです。

この縦覧制度の趣旨は他人の評価額とを比較して、その評価額が適正か否かを確認する制度です。だから「営業のための地主さん所有の不動産リストをつくる」といった目的とは合致しませんが合致か否かのチェックは困難でしょう。

その市区町村内に何らかの土地と建物を有していれば縦覧帳簿を見ることができます。つまりその市区町村の全ての土地建物の価格を見られるのです。

土地のみを所有しているのであれば土地のみの縦覧で建物の縦覧はできません。そして代理人であっても可能です。


土地の縦覧帳簿には、所在・地番・地目・地積・価格が、家屋の縦覧帳簿には、所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格・建築年が記載されます。

所有者名については記載されていません。

これまでは登記簿の閲覧により不動産調査やリストづくりがなされていました。登記簿がコンピューター化されると、登記簿の閲覧ができなくなります。

不動産について調査しようとすると、一番安価な「登記事項要約書」ですら500円です。

いくつもの不動産の調査をするとすぐに何万円にもなります。

地籍・床面積・建築年・価格といった情報なら、縦覧期間中であればこれら情報を無料で得ることができます。


固定資産税の路線価


「路線価」というと相続税の路線価を指すことが多いようですが、固定資産税にも「路線価」があり公開されています。この固定資産税の路線価を知らない方が多いようです。

相続税の路線価同様に地図上の道路にそれぞれ1uあたりの価格が記入されています。相続税の路線価に比べ細い路地私道に対しこまめに価格がふられる等詳細なことが多いようです。土地の価格査定・評価に際し、随分と役立つ資料です。

ちなみに相続税の路線価は公示価格の80%水準で、固定資産税の路線価はその70%水準となっています。つまり70%で引き直せば公示価格水準になります。



他人の土地建物でも固定資産税の評価額を堂々と閲覧できる 2003年5月19日 第448号







 

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