遺産分割確定までの賃貸収入帰属
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相続開始後で分割確定までのアパート家賃収入は誰のものか
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相続開始後で分割確定までのアパート家賃収入は誰のものか
2005年9月12日 第560号
夫が1996年に亡くなります。相続人は妻と子4人です。夫は大阪府内にアパートなど17の賃貸物件を有していました。
(以下日経新聞2005.9.9.と最高裁判決を参考にしています。)
遺産分割協議は裁判所に持ち込まれます。大阪高等裁判所が2000年に遺産分割を決定し、やっと遺産分割が確定しました。
しかし遺産分割確定までの間の家賃の配分が問題になります。
遺産分割確定後の家賃収入は各物件をそれぞれ相続した相続人が受取るのは当然のことです。
問題は、亡くなってから分割確定までの3年余の家賃収入2億円です。とりあえず法定相続分で配分していたようで妻は1億円を受取っていました。
分割確定前の家賃を請求 妻は家賃収入の多い賃貸物件を相続します。民法には「遺産の分割は相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる」とあり、妻側は相続した賃貸物件の家賃も相続開始の時からすべてが自分のもの、と考えます。
だから妻は子に対し「過去の家賃を精算しろ」として差額分9000万円を請求します。
大阪高裁は、家賃を生む不動産を妻が相続したのだから、「遺産分割の効力が相続開始の時にさかのぼる以上は、…各不動産から生じた賃料債権は、相続開始の時にさかのぼって、本件遺産分割決定により本件各不動産を取得した各相続人にそれぞれ帰属する…」とし、妻の請求を認めます。
最高裁に持ち込まれました。 最高裁(2005.9.8)は次のように判じます。妻の負けです。
複数の相続人がいるのなら、相続開始から遺産分割確定までの間の相続財産は、相続人全員の共有の状態にある。
家賃収入は相続財産とは別個の財産であり、遺産分割が決まるまでの家賃収入はその相続分に応じて各相続人がそれぞれ単独で取得するものだ。
だから「相続開始から本件遺産分割決定が確定するまでの間に本件各不動産から生じた賃料債権は、被上告人及び上告人らがその相続分に応じて分割単独債権として取得したものであり、…これを前提として清算されるべきである。」と判じました。
つまり、家賃収入は…… アパートが遺産として残されました。家賃は誰のものですか?
相続開始から遺産分割確定まではすべての相続人が法定相続分によって分けます。
そして遺産分割が確定後はそのアパートを実際に相続した人のものになります。
ただし遺言によるのなら最初から遺言によりアパートを取得するので取得した人のものです。
この考え方は今回の最高裁判決前から一般的なものであり、特に新しくなったというものでもありません、念のため。
誰が家賃の申告をするか 所得税もこの考えに従います。
分割確定前は各相続人がそれぞれの法定相続分に従い不動産所得の申告するのです。誰かが家賃すべてを受取った(預かった)としてもそれを自分の所得として申告するのは間違いです。
ただし家賃全額を相続人の誰かが申告していれば税務署はトヤカク言わないことも多いはず。
税務署も他人の相続争いに巻き込まれたくはないし、家賃総額が変わらないのだから全体では同じなので実害はありません。
ある相続人の所得を増やせば、その分を他の相続人の所得から減らすという面倒が生じますし。
誰かが税金を払ったならば ちなみにこんな通達(通基通5-22)もあります。「…遺産の分割その他の事由により相続人または相続分もしくは相続財産に異動を生じた場合であっても、その前に生じた承継国税および納付責任の消滅の効果には影響を及ぼさないものとする。」
亡くなった人の払うべき税金を、いったんある相続人が納税したならば、その後に違う相続人が負担すると相続人間で決めたとしても、最初に払った人は国に対し返金しろなどと言わないでくれ、とのお願いなのです。
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