2006年4月から登録免許税が2倍に。不動産取得税は1.3倍に。


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2006年4月から登録免許税が2倍に。不動産取得税は1.3倍に。


2005年11月21日 第569号

2003年度の登録免許税減税


登録免許税は2003年度税制改正で大幅に見直されました。

不動産の所有権移転についての登録免許税は固定資産税評価額×税率で課税されます。土地については2002年までは、固定資産税評価額×1/3×税率となっていました。

2003年度税制改正で売買登記への税率が5%から1%へ引き下げになりました。その一方で土地について1/3を乗ずる特例はなくなりました。

土地の売買による所有権移転登記は、「固定資産税評価額×1/3×5%」から「固定資産税評価額×1%」に変わりました。1/3×5%=1.66%なので大減税がされたのです。


また建物については1/3を乗ずるといった特例は従来からなかったので、税率が5%から1%に下がることで税額も5分の1になり大減税でした。

(なお売買でなく贈与登記は増税でした。土地の贈与登記は税率は2.5%が1%になりました。固資税評価額×1/3×2.5%から固資税評価額×1%に変わり、1/3×2.5%は0.88%ですから増税だったのです。)

減税は3年間だけだった


登録免許税の税率1%は減税だったのですが、実はこの1%は特例措置に過ぎず、2003年4月から2006年3月末までに限ると規定されています。期間限定の土地デフレ対策だったのです。

本来の税率は1%ではなく2%と改正されていたのです。

このままならば、2006年4月からの売買や贈与による所有権移転の登録免許税の税率は1%から2%に引き上がります。つまり税額は2倍になります。


制度延長の可能性はあるか


3年間続いたこの特例が延長されると考えている向きも多いようですが、厳しいようです。

11月15日に政府税制調査会の総会が開催され政府税調の税制改正案の方向が定まりました。11月下旬に政府税調としての税制改正答申がなされます。

特例制度は延長しない方向で議論されました。2006年3月に期限切れとなる大きな特例には、この登録免許税とIT投資促進税制の二つがあります。政府税調の答申では両者とも期限切れで特例終了となりそうです。

IT投資促進税制は電子機器等を購入すると法人税税額控除や特別償却をするという税度です。税制調査会の総会では景気に配慮しIT投資促進税制の延長を求める声はいくつもあったのですが、登録免許税の特例延長については皆無です。不動産業界に税調委員はいません。

ただし最終的に税制改正が決まるのは12月下旬の自民党税制調査会による税制改正大綱です。

この税制改正大綱では産業界からの要望の強いIT投資減税が何らかの形で継続する可能性もありますが、厳しい財政事情下で二つの特例存続は困難でしょうし、都市部で土地デフレ終息感もありデフレ対策の目的は達せられたとして、登録免許税の特例延長は難しいのではないでしょうか。

2006年4月以降の税率


そうなれば2006年4月1日登記分から登録免許税は2倍になります。売買・贈与・遺贈による所有権移転登記は税率1.0%が2.0%に、相続・合併による所有権移転登記は0.2%が0.4%に、信託登記も0.2%が0.4%になります。所有権移転仮登記は本登記の1/2となっていますので、本登記が倍になれば仮登記も倍になります。

必要な登記は3月中に済ませましょう。

不動産取得税は1.33倍に


不動産取得税も同様です。

不動産取得税の税率は本来は4%です。2003年4月から2006年3月末までの期限付きで税率は3%引き下げられています。

期限切れで本来の税率である4%に戻る見込みです。3%から4%ですので1.33倍になります。

ただし住宅と住宅用地は税率3%が続く見込みです。


(住宅と住宅用地については2003年以前も3%でした。)






 

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