2006年度税制改正…相続や贈与登記の登録免許税は2倍増税


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2006年度税制改正…相続や贈与登記の登録免許税は2倍増税


2006年1月23日 第578号バードレポート

登録免許税の過去の経過措置


固定資産税評価額1億円の土地の、売買による所有権移転登記の登録免許税を考えましょう。

2003年3月までの売買登記の登録免許税は「固定資産税評価額×1/3×税率5%」。1億円×1/3×5%=166万円でした。

2003年4月に増税になります。「固定資産税評価額×原則税率2%」と改正されました。つまり1億円×2%=200万円です。

ただし不動産市況等に配慮し、03年4月から06年3月までの3年間は、土地について所有権移転登記の税率を半分にするという経過措置が設けられました。

売買登記は2%が経過措置で半分の1%になり「固定資産税評価額×経過税率1%」。1億円×1%=100万円となりました。

原則税率では166万円から200万円へとの増税だったのですが、経過税率適用により3年間に限って100万円となり減税でした。

さてこの経過措置が2006年3月で終了します。このままだと自動的に原則税率に戻ることになり、4月に税率は1%から2%へと倍増します。


なお土地だけでなく建物についても経過措置があり売買登記の税率は1%で済んでいました。

売買と信託の登記だけ救済


2006年度税制改正では、従来の経過措置を終了させ原則税率にします。その上で「土地に関する売買による所有権移転登記」と「土地に関する所有権の信託の登記」に限り2年間の新経過措置で税率1%にします。

土地の売買登記については経過措置終了で1%が2%に倍増するところ1%のままです。信託登記は0.2%から0.4%に倍増するところが、0.2%のままです。

つまり土地の売買と信託については4月以降の変更ナシです。


相続登記贈与登記は2倍に


問題は建物及び売買信託以外の土地の所有権移転登記です。

従来の経過措置は相続登記等すべての土地建物の所有権移転登記が対象となっていました。

贈与・遺贈・真正なる登記名義回復登記等の原則税率は2%ですが、2006年3月までは経過税率として半分の1%で済んでいました。相続登記は原則税率0.4%のところが経過税率として半分の0.2%でした。

2006年度税制改正での新たな経過措置の対象は売買登記と信託登記だけです。

相続登記贈与登記等は経過措置の対象とはなりません。

また交換登記は売買登記とは違いうので経過措置の対象とはならないはずです。

つまり相続・遺贈・贈与・交換等の登記は4月から原則税率となり2倍の増税になります。

売買登記なら1%なのに、贈与等の無償での所有権移転登記は2倍の2%になるのです。

相続登記や贈与登記をするなら迷わず3月までです。


日本の登記制度には公信力がなく、登記が正しいとは限りません。だから現実と違う登記原因の登記も行われていました。

親子間で贈与をしたときに贈与登記でなく売買登記で所有権移転したい、との声もでそうです。しかし登記制度改正で、登記原因証明情報が必須になりましたのでそれは難しいでしょう。

不動産取得税も一部で増


不動産取得税も2006年4月から変わります。不動産取得税は原則税率4%です。ただしこちらも06年3月までは経過措置により3%になっています。

土地についてはこの経過措置を3年間延長します。住宅家屋についても3年間延長します。

しかし店舗事務所等の住宅以外の家屋については経過措置を廃止です。その上で06年4月から2年間に限って税率を3.5%にするとの新たな経過措置です。

つまり、不動産取得税については、土地と住宅用家屋については3%のままで変更ナシです。

店舗事務所等の住宅以外家屋に限って3%から3.5%に引き上げになります。


なお宅地については固定資産税評価額の2分の1に対して税率を乗ずるという経過措置があり、これも延長され、変更ナシです。






 

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