社長自宅の賃借…役員社宅として会社から住宅を借りる節税


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社長自宅の賃借…役員社宅として会社から住宅を借りる節税


2006年9月4日 第607号

所得税住民税合計での最高税率は50%です。課税総所得1800万円以上が50%になります。給与収入2300万円で所得控除200万円だと約1800万円になります。

自宅家賃等生活費はこの50%の税金を払った残額からです。

さて中小企業の社長には自宅を借りるに際して、「自分で借りる」か「会社で借りる」かの選択肢があるでしょう。

「自分で借りる」なら…


家賃を100万円とします。所得税等の税率が50%なら、家賃を払うためには200万円分の役員給与を増やさないといけません。所得税等100万円を納税し、残り100万円を家賃として払うことになります。100万円の家賃を払うためには200万円稼いで100万円の税金を払います。(なお税額計算においては給与所得控除は無視しています。)

「会社で借りる」なら…


会社が家賃100万円で住宅を賃借し、社長は会社から役員社宅として50万円で転借します。

社長は50万円を払います。その支払いをするためには100万円分の役員給与を増やします。そこから50万円を納税し、残り50万円を家賃として払います。

さて何で役員社宅なのでしょうか。それは、社宅を安く借りることの利益、本来は家賃100万円のものを家賃50万円で借りられるという利益に所得税等が課税されないからであり、その非課税メリットを使うためです。

会社がマイホーム家賃の半額を負担しても、会社負担分は給与として課税されないのです。

現金給与50万円なら課税されますが、「安く借りる利益」の50万円は非課税なのです。


この非課税を最大に利用するには社長が払う社宅家賃をゼロにすることですが、それはダメ。国税庁は支払うべき社宅家賃の下限額を通達で定めています。

なお、賃貸でなく所有でも同様のメリットが生じます。会社所有の住宅ですから支払金利減価償却費が会社の経費になります。維持管理費や修繕費についても当然に会社負担です。

役員社宅の賃料算定基準


役員社宅の基準は3種類に区分され通達で定められています。

(1)普通の役員社宅

(2)広い役員社宅

(3)豪華な役員社宅


木造なら建物132u・鉄筋等は99u(共用部分を含んで)以下なら(1)該当です(マンションは共用部分を勘案すると99uより2-3割狭くなります)。次の3つの合計額が社長が会社に最低払うべき月額社宅賃料になります。

@建物固資税課税標準×0.2%

A土地固資税課税標準×0.22%

B建物坪当たり12円


建物132u1000万円・土地1000万円(東京都区部の一般的な戸建住宅のイメージです)ならば@AB合計で4万円強になります。会社所有でも借上社宅(会社が賃借して役員に貸し付ける)でも同じ計算によります。

なお土地は固定資産税評価額から住宅用軽減として6分の1等への減額をした後の金額が固定資産税課税標準額です。建物賃借人は市役所等で固資税課税標準を閲覧することができます。

広い役員社宅になると


面積が(1)を越えると(2)になり、家賃は次の2つの合計です。

@建物固資税課税標準×1%

A土地固資税課税標準×0.5%


@の1%は木造等の場合で、鉄筋等ならば0.833%になります。

建物2000万円・土地1000万円ならば@A合計で月25万円です。

ただし借上社宅の場合には会社が支払う賃料の50%以上でなくてはいけません。この社宅を会社が60万円で借り上げているのなら@A合計額が25万円であっても30万円になります。

豪華な(3)に該当なら、世間相場の賃料が必要です。(1)(2)のような算式はありません。

建物が240u超で総合勘案して一般住宅と違って豪華なものや、240u以下でもプールがあったり、茶室その他の個人的趣味を反映をしたものは「豪華」となります。判断は微妙でしょう。

役員社宅でなく従業員社宅は面積に関わらず(1)の半額です。






 

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