自民党税調の税制改正大綱は12月中旬…税制改正の行方


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自民党税調の税制改正大綱は12月中旬…税制改正の行方


2006年10月23日 第614号

税制改正は夏に始まりました。

不動産協会の「税制改正要望」は今年7月でした。そのトップには事業用資産買換え特例延長です。今年の不動産税制最大のポイントです。延長だけでなく税金ゼロへの拡充を要望します。

国交省「税制改正要望所要事項」は8月29日。トップには大都市再生事案への減税という極めて政策的なものを据え、次が事業用資産買換え特例延長です。ただ欲張りはせずに、延長だけを要望します。なおこれら要望を業界紙は大きく報道しますが、まだ単なる要望に過ぎません。

政府税調と自民党税調


秋になると政府税制調査会が動きます。委員会と総会で議論を重ね「税制改正答申」がなされます。昨年は11月25日でした。

各省庁はここに要望を押し込もうと努力します。昨年の「無申告加算税の引き上げ」では「ネット取引が増えて無申告が増えたので、無申告加算税を引き上げる。」との財務省担当者によるかなり強引な説明が、総会の最後にサッと差し込まれて、すでに議論に疲れきっていた税調委員による議論もないまま、すっと税制改正にまで至りました。

政府税調の答申は権威こそありますが、かなり抽象的で具体性に欠け、決定ではありません。

決めるのは政府税調ではなく自民党税調です。自民党税調の「税制改正大綱」で改正が決します。昨年は12月15日でした。

各新聞紙上で「税制改正決まる」と報道されるのはこの税制改正大綱です。ここで突然表面化する驚きの改正もあります。


平成16年度の税制改正では「土地建物の譲渡損の損益通算繰越控除禁止」が突然ここで決まりました。事前に話が洩れれば不動産業界と国交省の巻き返しが予想されたのでしょうから、財務省側が伏せたままで直前に自民党税調を説得して税制改正大綱に織り込んだのでしょう。

この年の税制改正大綱の決定は12月17日でした。そして1月1日譲渡分から禁止となりました。

この間に同族間売買等で損出しして税務メリットを享受した方も多かったですがそれに許された期間はわずか2週間でした。

またこの改正内容を各新聞は全く報道できませんでした。新聞記者にとり税制改正大綱本文は専門的過ぎ読みこなせません。新聞は頼りになりません。各分野の専門家が大綱を深く読み込むしかないのです。当バードレポートは号外で速報できました。

さて自民党税調の大綱が決すればそれが決定になります。

「まだ法案が国会通過していないでしょう…」とよく問われますが、過去の経験からは間違いなくそのまま成立します。

「税務署に聞いたけれどもまだ分からないと言っている…」とも問われますが、国会未成立の税法を税務署は知るはずもなく、答えないのも当然です。

昨年は、自民党税調の税制改正大綱(12月15日)を受け、財務省による同内容の政府税制改正大綱(12月19日)、閣議決定(1月17日)、法案の国会提出(2月3日)、国会成立(3月27日)、法施行(4月1日)となりました。通達等は更にこのずっと後になります。

改正税制の適用はいつから


減税分については法施行日から遡って1月1日からの適用が多く、増税分は法施行日4月1日から適用が通常です。日本は法治国家ですから法律成立前に増税をすることはありえません。

なお平成16年の損益通算繰越控除禁止は増税なのですが解釈上で1月1日譲渡分から適用となり議論を呼びました。

買換え特例はどうなるのか


注目の事業用買換え特例は、現行法で平成18年12月末までと定まっており、延長がなければ静かにそのまま消えます。

つまり税制改正大綱に何の記述もなければそのまま消えます。

また一定の居住用買換え特例や居住用買換えでの損益通算繰越控除も、現行法では同様に12月末までです。こちらは延長の可能性は高いと思われますが、事業用買換えと同じ立場です。

自民党大綱は12月中旬です。



事業用資産の買換特例はあと3ケ月限り。急いで売却を。2006年9月18日 第609号







 

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