信用保証協会の保証付き融資も要審査…銀行に気を許すな


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信用保証協会の保証付き融資も要審査…銀行に気を許すな


2007年1月8日 第624号

97-98年の貸し渋りを覚えていますか。新自己資本規制を契機に、銀行は自らの保身のための貸しはがし。数多くの企業を破綻に追い込んだのは銀行です。

銀行とはいざとなれば平気でそんなことをする存在だということを忘れてはなりません。

保証付き融資とプロパー融資


中小企業が銀行等から融資を受ける際に信用保証協会の信用保証制度が多く使われます。

銀行等に代わり各地の保証協会が審査し、OKとなれば、保証料と引き換えに銀行等からの融資の際の保証人になります。

もしその会社が破綻すれば保証人である保証協会が肩代わり代位弁済をしますから、銀行はノーリスクで融資をできます。

銀行にとってはノーリスクなので、保証協会がOKと言えばほぼ間違いなく融資されます。

この保証協会による「保証付き融資」は、各銀行等の独自審査で行う融資である「プロパー融資」とは別の扱いとなっており、ノーリスクなのですから審査する必要すらないはずです。


「中小向け融資保証縮小」


と、日本経済新聞2006.12.22.は報じています。

「経済産業省は2007年10月から、中小企業向けの公的な信用保証制度を縮小する。現在は保証付き融資が焦げ付いた場合、信用保証協会が損失全額を穴埋めしているが、10月以降の契約分からは金融機関にも損失額の20%を負担させる。金融機関が融資先の審査や経営支援に力を入れるように促し、財政の負担を軽くする。

経産省は次期通常国会に中小企業信用保険法の改正案を提出、6月施行、実施は10月1日を想定している。公的保証を利用している中小企業は05年度末で165万社と、全国の中小企業の4割弱にのぼる。」

貸倒れの損失について、銀行等も20%を負担せよ、です。

そうなればどのようなことが起こるのでしょうか。容易に想像がつくはずです。

従来の銀行等は保証協会がOKと言えば実質的に審査ナシで融資をしていたのです。

しかし、たとえ20%でも損失負担となればプロパー融資と同じです。いざ貸倒れとなれば「誰がどう審査したんだ」と銀行等の支店長は厳しく問われるはずですから、審査はプロパー融資並に厳しくなるのが当然です。


保証協会には国の政策支援もありますし、審査基準が相応に緩いのは公知の事実でしょう。

その保証協会がOKといっても銀行等がダメ、あるいは銀行等の審査後でないと保証協会を紹介しない、となります。

つまり保証付き融資であってもこれまでとは違い、銀行等は容易に貸してくれなくなります。

資金が必要であれば、制度改正前に保証付き融資を実行してもらいましょう。また複数の金融機関と取引しましょう。


銀行等のファンド投資規制


金融庁は国際決済銀行(BIS)による新しい自己資本規制の導入にあわせ、2007年3月期からリスク算定基準を見直します。

日本経済新聞2006.11.28.によると「運用が不透明なファンドや経営不振企業向け融資の焦げ付く危険性を厳しくみる一方、格付けの高い企業向けや住宅ローンは今より低く見積もる。

……このため銀行が一部のファンドや企業向け貸し出しを減らす可能性がある。」


 中小企業向け融資のリスクはより低いと判断さることになるので、ここにおいては中小企業向け融資には追い風になります。

ただし一部のファンド投資へのリスクは従来の4倍ないし12.5倍とされることになっています。(日経金融新聞2006.12.6)。

株式債権主体のヘッジファンド投資が主対象でしょうが、不動産への影響も無視できません。

数年前にREIT価格値上がりで不動産価格高騰の引き金を引いたのは、地銀や信金によるREITへの集中投資でした。

詳細は未定ですが、銀行等のファンド向けの投資や融資の動向には十分注意が必要です。




 

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