住宅ローン控除の新制度…税源移譲で10年と15年の選択制に
2007年1月22日 第626号
手取り給与が増えたけど 年収千数百万円(人により違う)までの給与所得者の多くは1月から給与の手取額が増えます。源泉所得税額が減るからです。
日本経済新聞2007.1.15.の試算だと年収700万円の給与所得者なら給与から差し引かれる源泉所得税は12,880円から7,160円へ減り、差額5,720円分の手取り金額が増えます。
(源泉税額表から逆算すると、ここでの年収700万円の人とは、社会保険料控除後の月の給与等が393,000円前後の人です。)
しかし6月からは差し引かれる住民税が増えます。15,100円から24,500円へ9,400円も増えます。所得税減少分を考慮しても3,680円もの手取り減です。
税源移譲と定率減税廃止 二つの事が同時に起こりました。一つ目は「税源移譲」。
財源を国から地方に移すため所得税を減らし住民税を増やします。給与賞与合計での所得税住民税合計負担は変わりません。
ただ所得税は1月分の給与から適用され、住民税は6月の給与から適用されるので、まずは手取りが増えるという糠喜びから始まり、6月になって厳しい現実を味わうことになります。
(所得税と住民税は賞与からの徴収方法に違いがあり複雑です。高額所得者は所得税が増え住民税が減ることもあります。)
総務省のパンフによると、給与収入700万円夫婦と子二人の税額は次のように変わります。
・税源移譲前…
所得税263,000円+住民税196,000=合計459,000円
・税源移譲後…
所得税165,500円+住民税293,500=合計459,000円
二つ目は「定率減税廃止」。
税源移譲だけなら同じはずの合計での税額も、定率減税廃止により税額そのものが増えます。
住宅ローン控除の新制度 税源移譲の影響で住宅ローン控除が改正されます。
2007年入居分の現行のローン控除では、当初6年間が最大25万円(ローン残高の1%…以下同じ)、その後4年間が最大12.5万円(0.5%)を所得税額から控除できます。10年間合計で最大200万円もの税額控除ができます。
税制改正で新制度です。07年入居分なら当初10年間が最大15万円(0.6%)、その後5年間が最大10万円(0.4%)、15年間合計で最大200万円の税額控除です。
どちらも合計最大200万円であり、10年間の従来型旧制度と15年間の新制度とのどちらかを選択して適用となります。
なんで新しいローン控除? 住宅ローン控除は本来払うべき所得税額から税額控除する制度です。住民税額からは控除できません。だから本来の所得税額を超えた部分は切捨てです。
給与収入700万円なら前記のように本来の所得税額は263, 000円です。ローン残高が2500万円以上なら税額控除は最大額の25万円です。所得税額263,000円からは25万円全額が控除でき、10年間続けることで最大の200万円の所得税が控除されます。
税源移譲で所得税住民税合計は同じでも所得税額は165,000円に減ります。ローン控除が25万円可能だとしても所得税額の165,000円を超えた部分は切り捨てになります。年収700万円のこの人は、制度上では10年間合計で最大200万円の控除が可能ですが、できなくなります。
そのため1年間の最大控除額を25万円から15万円に減らし、一方で期間を10年から15年に延ばして合計最大額200万円を維持する新制度を設け、新旧制度を選択適用できるようにします。
所得税が165,000円に減っても15万円なら全額控除でき15年間で最大200万円控除できます。
高額所得者は旧制度を選択すればいいのですが、給与所得での年収1000万円程度以下なら、新旧どちらを選択するか個別に検討が必要です。家族数その他の要件で答えは変わります。
なお既に過去からローン控除適用中で、所得税から控除しきれなくなる場合は国費を財源にその分の住民税が減額されます。
バードレポートとは
|
|
●バードレポートは1ケ月に8回発行で月額2100円のFAXレポートです。2年経過分をインターネット上に公開しています。
●最近の見本紙数回分をFAX情報ボックスから無料で取り出せます。FAXからお電話いただければ、自動応答でそのFAXへお送りします。またお電話から電話いただければご指定のFAX番号に自動応答でお送りします。
●電話番号03-5972-9569へお電話(携帯可)いただき、メッセージに従ってください。送付先のFAX番号を指定することもできますので、FAXから電話するのでなく通常の電話からのお電話で情報ボックスからFAXへお送りします。途中でボックス番号を聞かれますが、ボックス番号は「1番」です。
●PC向け無料メルマガ・携帯向け無料メルマガ・有料FAXレポートを発行しています。
|
|