担保不動産売却による保証債務履行が相続税対策になる


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相続税

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担保不動産売却による保証債務履行が相続税対策になる


2007年2月19日 第629号

銀行から事業資金を借入れるにあたり、不動産を担保に入れます。評価額5億円の個人所有土地建物に5億円の担保をつけて、5億円の借入れをしました。

この時点で所有者が亡くなると相続税はどうなるでしょうか。

事業が個人経営か法人経営かで違います。個人経営なら借入れも個人としての借入金でしょう。すると資産が土地5億円、債務が銀行借入金5億円、両者合計でプラスマイナスゼロ。

法人経営だと話が違ってきます。資産として土地5億円は同じですが、借入金5億円は個人でなく会社の借入金なので控除できず、プラスマイナスゼロでなくプラス5億円。単なる担保提供と考えるのが原則なのです。


会社の経営が順調で、会社がその5億円の借入金を無事弁済すればいいのです。しかし会社が赤字となり債務超過となるとどうなるのか…。その時点で相続が起きるとどうなるのか…。

保証債務の相続税での扱い


担保提供とは物上保証するということであり保証債務です。相続税での保証債務の扱いは通達に次の定めがあります。

「保証債務については、(相続税計算上での債務として)控除しないこと。ただし、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償して返還を受ける見込みがない場合には、主たる債務者が弁済不能の部分の金額は、当該保証債務者の債務として控除すること。」

主債務者である会社が弁済不能の状態となっていて、保証人として土地を売却して弁済せざるを得ない場合は控除できるのです。逆に言えば単なる赤字や債務超過だけではダメ。世の中には債務超過会社もたくさんあり、その多くは苦労しながら銀行借入の返済を続けています。

ではどの程度なら保証債務の控除が認められるのでしょうか。

「一般に主債務者が破産、和議、会社更生あるいは強制執行等の手続開始を受け、又は事業閉鎖、行方不明、刑の執行等により債務超過の状態が相当期間継続しながら、他からの融資を受ける見込みもなく、再起の目途が立たないなどの事情により事実上債権の回収ができない状況にあることが客観的に認められるか否か」で決せられるとなっています(名古屋地裁平成10.11.11.判決)。

かなり厳しい条件です。亡くなる前に自分の会社を破産させていれば控除できるのです。

しかし破産させずに踏ん張っていると危険です。余計な相続税が課されることになります。

また亡くなった時点の状況でこの判断をしますので、亡くなった後の破産であれば、それで控除OKだとはいえません。

つまり借入金返済の目途のない会社が事業継続すると相続税が大変なことになるのです。保証人としていつか面倒をみる債務であっても、相続税の計算上では控除してもらえないのです。


売却弁済免除が相続税対策


このような場合の相続税対策は、担保不動産を売却し銀行返済してしまうことです。

売却と返済だけではダメです。保証人として5億円を銀行返済すると、銀行に代わって会社に対する貸付金(求償債権)5億円が生じます。これが残ったままだと、返済を受ける目途のない貸付金5億円が相続税の課税対象財産となってしまいますから。

そこでこの貸付金5億円を免除します。そうすることでやっとプラスマイナスゼロです。

免除を受ける会社側は債務免除益の課税が生じますし、会社清算も検討すべき課題でしょう。

なおその不動産を会社に贈与することで同様の効果が生じることもあります。

このように売却弁済免除や贈与が相続税対策になるのです。

売却や法人への贈与にあたっては譲渡税が課されます。保証債務履行のための譲渡は非課税になるといった特例もありますので、特例が使えるようにプランニングすることも必要です。






 

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