自筆証書遺言での取り敢えず遺言書の気楽な作成


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自筆証書遺言での取り敢えず遺言書の気楽な作成


2007年6月11日 第644号

安全でお勧めなのは公正証書遺言です。でも自分で書く自筆証書遺言にも魅力があります。

気楽に遺言書


毎年お正月に遺言書をしたためます。一年間の子供たちの行状を採点して財産配分を変えます。海外旅行に連れて行ってくれて何点加算、来なかったから何点減算。これを始めたらお子さんたちは優しくなったそうな…。その遺言書は亡きご主人の位牌のある仏壇にしまいます。

ドラマに出てくるような財産一覧のような詳細な遺言書を書こうとするから苦労するのです。

あの土地建物とこの預金は誰々に、だけでいいのです。「その他」は書かなくてもいいのです。ただし主たる土地建物の地番家屋番号や主たる預金の口座番号はしっかり書きましょう。争いのタネになります。

遺言はノートの片隅に書いて三文判を押しただけでも、他の要件を満たせば有効です。


ただ大切なものですから便箋に書き、実印ぐらい押して封筒に入れたらいいと思いますが。本屋で「遺言の書き方」本を1冊ぐらいは買いましょう。

大切なのは付言


遺言のポイントに「付言(ふげん)」があります。法的には意味がないものの遺言者の気持ちを相続人に残します。考えてみれば遺言とは自分の気持ちを残すことです。遺言のうちで財産についての部分だけが民法上の遺言として問題になるのです。

気持ちの部分が「付言」と呼ばれます。「日本一の野球選手になること」「長い間看病してくれてありがとう」「葬式での遺影はあの写真にしろ」「次の社長は次男にしろ」「風さそふ 花よりもなほ 我はまた 春の名残をいかにとやせん(浅野内匠頭)」。もちろんこれらに法的拘束力はありません。

財産配分に文句をつけそうな相続人がいれば「こんな理由だから分かってくれ」と、その相続人に向けて付言を残します。遺留分減殺請求等での裁判沙汰は避けられるかもしれません。

「遺留分減殺請求を禁ずる」…こんな付言は民法上では無効です。しかし法的に権利はあったとしても、親の言葉には逆らえないものです。自筆証書遺言ならこの辺りについて、誰にも気にせず何でも書き込めます。

取り敢えず「全財産を妻に」


相続人が妻と子ならば、取り敢えず「全財産を妻に」の遺言書です。簡単に書け便利です。

この遺言は間違いなく遺留分を侵害しています。でもこれがあれば救われるかもしれません。

「皆が仲良く決めてくれればそれでいい」と遺言書があっても、妻と子全員での遺産分割協議をします。合意できれば遺言に関わらずそれでOKです。 

しかし兄弟喧嘩が始まれば「喧嘩するのならこの遺言書」と妻は一喝でき、喧嘩は収まります。本気でなくとも「全財産を妻に・夫に」の取り敢えず遺言書は結構役に立ちます。

ただし夫の死後で立場の弱くなる妻の生活確保を本当に思っての本気の遺言なら、自筆証書遺言ではなく遺留分を意識した公正証書遺言にして遺言執行人を定めるべきでしょう。

自筆証書遺言の欠点注意点


日付無しなら無効、紛失したり、誰かが握りつぶしと、欠点や注意点は数多くあります。

大きな問題に「検認(けんにん)」手続きがあります。公正証書遺言なら他の相続人に知られずに相続登記や名義変更ができます。しかし自筆証書遺言なら裁判所が相続人全員を集め遺言書を公開します。顔を合わせたくない人もいますし、財産について知られたくない人や知りたくない人もいるのにです。


さて毎日日記のよう遺言を書けば、最新分が有効です。公正証書遺言が存在しても重複部分は最新の日記分が有効です。つまり簡単に遺言は変えられます。

一人暮らしの資産家お年寄りは危険です。誰にそそのかされ遺言を書かされるか分かりません。財産が誰か(相続人に限りませんよ)に行ってしまいます。

あり一人暮らし資産家への心配・公正証書遺言は検認不要(2006年3月27日 第586号)






 

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