路線価が値上がりするのならば…贈与や親子間売買は年内


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路線価が値上がりするのならば…贈与や親子間売買は年内


2007年10月15日 第661号

「一休さん」の一休宗純は、元旦にドクロをのせた棒を持ち「門松は冥途の途の一里塚 目出たくもあり 目出たくもなし」と叫び歩いたといわれています。

門松を飾ると、また一つ歳をとり、死に近づいた。目出たくもないよ…。相続税からは、お正月は目出たいことでしょうか。

路線価はその年の元日から大晦日までは同じ数字を使います。そして大晦日と翌年の元日とでは路線価は違います。

1日の違いが7800万円

一人暮らしの78歳の女性が元日に浴槽で亡くなっているのが発見されました。検視の結果、死亡推定時刻は平成4年の大晦日午後10時でした。

女性は大津市に1000坪以上の自宅や農地を所有しており、大晦日の路線価で相続税を計算すると3億400万円、元日の路線価で計算すると2億2600万円。差は7800万円。

税務署は検視結果に従い、大晦日の路線価による相続税の課税処分を行いました。

一方で相続人は、(1)検視の医師は産婦人科医で法医学の知識に乏しく死亡推定時刻に科学的根拠がない(2)故人は「紅白歌合戦」を見た後に除夜の鐘を聞いてから入浴する習慣があった、とし元日に死亡したのであり元日の相続税が正しいとして税務署長に対し訴訟を起こしました。

「冥途の途の一里塚」

門松が立つ元旦に相続税の路線価は改訂されます。

地価下落時代は元日になると路線価がダウンし、相続税もダウンします。お正月は相続税の上でも「目出たい」ことでした。

「長生き」が最大の相続税対策でもありました。この例なら1年長生きすれば相続税は7800万円減ったのです。

地価上昇時代は逆です。門松が立つ毎に路線価がアップします。「目出たく」ありません。

大都市部では路線価は値上りに転じています。

そして相続税は累進税率ですから税額はもっと跳ね上がります。こんな時代の相続税対策は路線価値上がりを相続税に反映させないことです。

バブル期には「親子間売買」や「評価額売買」と呼ばれた売買が盛んに行われました。

1億円の土地が数年後に2億円になると思うから、今のうちに1億円で親が子に不動産を売却するのです。

子は借入等で1億円を調達、子は1億円を対価として親に払います。親は不動産を売却したのですから譲渡税を支払います。

こうすれば、土地がいくら値上がりしても、土地所有者は子ですから、親の相続税に影響しなくなります。

(かつては路線価水準で売買してよかったのですが、現在では時価でないといけません。) 贈与も使えます。

相続税も贈与税も最高税率は同じ50%です。相続税で最高税率が適用される資産家なら相続税でも贈与税でも同じ税率なのです。

現在では1億円で、数年後には2億円になると思うなら贈与です。1億円に対する贈与税は約5千万円。

贈与をせずに数年後に2億円になった時点での相続税なら2億円の50%で1億円です。つまり贈与なら税金が少なくて済むのです。

相続時精算課税も利用できます。相続時精算課税は最終的には相続税で精算することになりますが、当面負担する贈与税は最大で税率20%です。

贈与してしまえば、土地評価の値上がり分は相続税には反映されません。

やるのならば年内に

これらの取引や課税は路線価を基準にします。親子間売買は「通常の取引価額…時価」となりますが、路線価が公示価格の80%という前提から、路線価評価を80%で割り戻した価格を使うことが多いようです。

そして元旦になると、路線価は改訂されます。

そしてその新路線価が公表されるのは8月になってしまいます。路線価の値上がりを見越しての相続税対策であれば年内実行です。

親子間売買や贈与は年内に実行しないといけません。





 

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