ITとインターネット・「賃貸住宅の自然損耗は借主負担」は無効・レバレッジドリース所得税否認|トピックス20040325

ITとインターネット・「賃貸住宅の自然損耗は借主負担」は無効・レバレッジドリース所得税否認



ITとインターネット・「賃貸住宅の自然損耗は借主負担」は無効・レバレッジドリース所得税否認


バードレポート・トピックス版2004.3.25.

  • ITとインターネットでビジネスが大きく変わる
  • 「賃貸住宅の自然損耗は借主負担」は無効

  • レバレッジドリースについての所得税の否認


ITとインターネットでビジネスが大きく変わる



インターネット企業ヤフーの時価総額がソニーの時価総額を抜きました。(日経2004.3.20.)

・浜松信用金庫は電子手形を実用化します。「紙」の手形を発行しませんから、金融機関での受け取り運送交換が不要になり、紛失盗難の心配も無く経費も少なくてすみます。ネット上から振り出し・裏書・譲渡・割引・取立てが行えるようになります。残念なことは今のところの運用は同信用金庫だけなので同信用金庫の顧客間でなければ使えないということ。

・スルガ銀行は手のひらの静脈パターンで本人確認する生体認証でのセキュリティ強化型預金を開始します。通帳盗難や印鑑偽造の心配無用となります。当面は同行の110店舗中の60店舗で実施とのこと。

・富山県庁は4000の申請のうち95%をインターネット対応に変更します。公益法人設立許可申請・公共施設利用申し込み・職員採用試験申し込み等が24時間対応の電子自治体化します。さらに市町村のシステムと連携してポータルサイト化を目指します。

(日経アドバンテージ2004.3月号)

「賃貸住宅の自然損耗は借主負担」は無効



アパート退去時での通常の使用による損耗(自然損耗)の修繕費は貸主負担が原則です。しかし貸主借主間の賃貸借契約での特約により借主負担にすることは法的には有効でした。さて京都のあるオーナーは20万円分の敷金についてこの借主負担の特約により賃借人への返還を拒否しました。

賃借人は特約そのものについて、消費者契約法に基づき「消費者の利益を一方的に害する条項」だから無効である、としてオーナーに敷金の返還を求めました。京都地裁の判決は賃借人の主張をそっくり認め特約を「無効」と認めました。

(朝日新聞2004.3.17.)

消費者契約法は2001年4月施行の法律です。この問題となった賃貸借契約は98年7月入居で02年8月退去となっており、消費者契約法施行前の賃貸借契約について消費者契約法を適用しているようです。

レバレッジドリースについての所得税の否認



節税商品として有名なレバレッジドリースが個人について否認となりました。個人70人に対して一斉に追徴課税となり、数十億円の申告漏れです。

レバレッジドリースは節税を望む企業等からの出資金と銀行からの借入金によって、航空機等を購入しリースし、そのリース事業から発生する事業損益を投資家に分配するリース会社の仕組み商品です。

企業等は出資金を上回る資産償却メリットを享受することにより、利益を将来に繰延べながら効率的に内部留保を図ることが可能となります。 一口5000万円から1億円程度のケースが多く、利益先送り節税商品としてよく利用されています。

法人(法人税)が適用する際はそれほど問題視されていませんが、個人(所得税)が利用する場合には「?マーク」がかねてより指摘されていました。

所得税には所得の区分があります。このリースによる損失はたしかに「見かけ」だけのものともいえます。それでもこのリースの損益が「事業所得」や「不動産所得」とされるのであれば、他の所得との損益通算ができ、他の所得の課税所得を減らせます。

所得税法の条文上では「船舶や航空機の貸付け」は「不動産所得」とされます。この条文だけを単純に見れば「不動産所得」になりますが、実態から判断がなされて「雑所得」とされれば損益通算はダメです。事業リスクをほとんど負わない等の点から「雑所得」とされてしまったようです。

法人税の場合には所得の区分という概念そのものが存在しないので問題はないようです。もっとも過去には映画フィルムのリースが否認されていますので、そう楽観的にもなれませんが。

(朝日新聞2004.3.16. 納税通信2004.3.22.)

ちなみに否認する対象者のリストを課税当局が入手するのは極めて簡単です。リース会社に税務調査に入れば、このリースについての顧客リストが芋づる式に入手できます。その顧客リストについて、一斉に否認すればいいだけです。

そしてこういった税務否認については税務調査の現場での話し合いは一切通じないのが普通です。つまり「上のほう」で決まったことなので、税務調査官レベルでの勘案の入る余地はありません。

似たようなケースで、ある国税局の調査官は「自分は子供の使いですから」と言って笑っていました。




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