中村訴訟の弁護士・境界確定登記官・敷金返還トラブル・信託業法改正|トピックス20040624
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中村訴訟の弁護士・境界確定登記官・敷金返還トラブル・信託業法改正
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中村訴訟の弁護士・境界確定登記官・敷金返還トラブル・信託業法改正
バードレポート・トピックス版2004.6.24.
- 中村訴訟で200億円を勝ち取った弁護士
- 「境界確定登記官」が境界を決定する
- 敷金返還トラブルとインターネット
- 信託業法改正は年金騒動で先送り
中村訴訟で200億円を勝ち取った弁護士 青色ダイオードの中村訴訟で200億円の支払い判決を勝ち取った弁護士、升永英俊氏の素顔についての取材記事が日経ビジネス(2004.6.21.号)にあります。時々マスコミでも見かけるこの人、どんな人だろうと前から思っていました。不動産関係ではサブリース賃料訴訟で有名です。
1ケ月のうち20日は事務所の寝袋で朝を迎えるという61歳の弁護士。記事を読んでみて驚くことばかりです。27歳の若手の弁護士に1億円以上の年俸を支払っているといいます。
裁判所への準備書面は黒・青・赤の三色刷りのものもあるそうで、強調したい部分は太字にしたり四角で囲んだり、だそうです。裁判官に対しての、読んで納得してもらいたいという思いがそうさせているといいます。
同氏のホームページでは、中村訴訟について訴状・準備書面・意見書・口頭弁論の経緯等、様々な資料を公開をしていました。
「境界確定登記官」が境界を決定する 土地については境界争いはさけて通れません。なにしろ財産に関することですから、すぐ境界確定訴訟といった裁判になってしまいます。それが不動産を流通させることへの妨げとなっています。
民活をすすめる都市再生本部が昨年に「法務局が境界の確定等に関与(することについて)…法整備を行う」べきと指摘しました。そして法務省の研究会が5月28日に「新たな土地境界確定制度の創設に関する要綱案」を取りまとめました。
これからは訴訟で境界確定をするのではなく、行政手続で境界確定をすることが原則になりそうです。
法務局(登記所?) に「境界確定登記官」をおいて、土地所有者はこの登記官に境界確定の申請をし、この登記官が境界を決定してしまいます。
この要綱案は法務省のホームページに公開されており、7月5日までパブリックコメントを受け付けています。近いうちに法制化されるのでしょう。
(NBL2004.6.15.号)
敷金返還トラブルとインターネット 元証券マンが社長の「ネゴシエーターズ」という会社は、社名の通り「交渉人」です。
敷金返還トラブルは急増しているようです。この会社は賃貸住宅の借り手の代理人として、大家さんと交渉して敷金返還に挑むのがその業務です。
ホームページから集客し、委任状をもらって、過去の判例や国土交通省のガイドラインをよりどころに大家さんと交渉します。報酬は完全成功報酬で返還額の30%だとか。依頼人の8割は20代30代の女性。毎日全国から10件近い相談メールが入るそうです。インターネットと相性がいいビジネスでしょう。
(AERA2004.6.28.号)
これまでは困ったときでも相談相手が見つかりませんでした。しかし今ではインターネット。簡単に相談相手も見つかるし、依頼先も見つかります。そしてこれまではビジネスにならなかったこのような代行ビジネスがネットで成り立ちます。
京都地裁では通常損耗の原状回復を賃借人負担にする特約が消費者契約法違反だとする判決がでています。東京都の賃貸物件については東京ルールとして原状回復義務については特に重い説明義務が課せられます。消費者にはインターネットです。明らかに時代は変わってきています。
信託業法改正は年金騒動で先送り 信託銀行に独占されていた信託業務について一般に開放するという内容の信託業法改正法案が、年金法の紛糾の余波で流れてしまいました。不動産金融ビジネスを大きく変えるかもしれない法案でした。信託を使った新たなビジネスはお預けです。
さてこれまでの信託は登録免許税や不動産取得税の節税のためだけのものや、不動産特定共同事業法をはずすという不純な目的だけのものが目立っていました。その不純な目的に不動産業界は信託銀行に多額の報酬を払ってきのです。
大手不動産会社はこの法改正をにらんで、顧客不動産の管理処分を行う管理型信託会社の設立を考えていたようです。新たな信託ビジネス展開といった本筋からは外れるものの、これによって信託銀行はずしができるはずだったのですが・・・。
江角さんと国会議員による年金未払い騒動が信託銀行を救済しました。
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