居住用譲渡・法人税減税競争・宅建業者の処分情報/トピックス
バードレポート・トピックス版2006.10.26.
- 居住用財産の譲渡も年内売却が必須!?
- 法人税減税競争と減価償却制度改正
- 宅建業者の処分情報をネット上で調べる時代
居住用財産の譲渡も年内売却が必須!? 「一定の居住用買換え特例や居住用買換えでの損益通算繰越控除も、現行法では同様に12月末までです。こちらは延長の可能性は高いと思われます…」
と前回のバードレポートでお伝えしました。
しかし居住用買換え損益通算繰越控除について、速報税理2006.10.21.は次のように伝えています。
「来年以降も同特例は延長される可能性が高いと見る者も多いようだ。しかし、制度導入の趣旨や最近の住宅環境、財務省の増税傾向を踏まえると、今年末の廃止が濃厚。多額の給与所得や退職所得がある場合は還付も相当額になる。廃止を考慮に入れた年内売却の検討が必要だ。」
…廃止されてもおかしくないとのことです。税制改正論議は12月に入ってからがヤマ場になります。
事業用買換え特例については身内への売却でも適用できますが、居住用特例の場合では身内への売却なら適用できません。もし12月中旬の自民党税制改正大綱で事業用買換特例廃止確定となっても年内に身内への売却という対応が可能ですが、居住用の場合にはその対応はありえません。
居住用特例消滅を予測し年内売却するには第三者の買い手を探すのが必須です。すると今すぐに市場で売りに出して買主を探さないと間に合いません。
さてバードレポートで過去2年間はずし続けた予想があります。ゴルフ会員権売却損の損益通算規制です。不動産の売却損は他所得と損益通算不可になりました。株式売却損はずっと前から不可です。なぜかゴルフ会員権だけが損益通算可のままです。
「狼が来るぞ少年」になりかねないので今年は自重しているのですが、この規制が心配です。
法人税減税競争と減価償却制度改正 政府税制調査会の次期会長が本間正明大阪大学教授に内定しました。これまでの石会長は財政再建増税優先でしたが本間次期会長は成長活性化優先だと報道されています。
本間氏は記者会見で「(法人税改革は)成長重視とは無関係にやらなければならない問題」と語っています。
「本間氏はもともと『日本の法人税率は諸外国に比べて高すぎ、これが企業の国際競争力を阻害している』との主張の持ち主。この日の会見では法人税改革の具体的な内容には言及しなかったものの、減価償却制度の見直しや法人課税の実効税率の引き下げなどが念頭にあるとみられる。」
(日本経済新聞2006.10.21.)
2006.10.24.の日本経済新聞の一面はさっそく減価償却制度の見直しを政府検討と伝えています。
本間氏が次期会長になったから、というのではないでしょうが、生産設備の耐用年数を大幅に短縮し、さらに現行では投資額の95%までしか損金計上を認めていないものを全額損金計上にすることも検討するとあります。
これまでは未償却残高として投資額の5%を残しましたが、残さないでよいという考え方です。
また同紙にはブルガリアの法人税率についての記事もあります。
ブルガリアでは2007年1月から法人税率を15%から10%に引き下げることを決めました。これは欧州での最低水準にすることで、外国からの直接投資を引き寄せるためです。
西欧諸国では減税競争により投資が東側に逃れるのを恐れているそうです。世界は法人税率引き下げ競争のただ中にいます。
宅建業者の処分情報をネット上で調べる時代 宅建業者の処分歴は各自治体の窓口に行くと調べることができるようです。しかし現在のところインターネット上で確認することはできません。
建設業者や宅建業者とマンション管理業者等の処分歴や事故について、国土交通省はネット上で公開するポータルサイトの開設を検討しています。
10月20日には「ネガティブ情報等検討連絡委員会」を発足させました。ここで公開されるネガティブ情報について、個人のプライバシーの点での留意事項について議論をはじめました。つまりネガティブ情報の公開を前提とした委員会です。
(住宅新報2006.10.24.)
消費者にとってインターネットは極めて身近な存在になりました。このようなネガティブ情報が公開されれば、仲介を依頼するにあたっては「処分歴を確認するのが当たり前」となるのは確実です。
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