ベンチャー投資過熱・LPガス設備タックスプラン/トピックス版


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トピックス版2007年

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ベンチャー投資過熱・LPガス設備タックスプラン/トピックス版


バードレポート・トピックス版2007.4.5.

  • ベンチャー投資過熱はネットバブル期並
  • LPガス設備所有のタックスプランニング
  • 司法修習生の就職難航と初任給
  • コンビニでバーコード納付書による税金納付


ベンチャー投資過熱はネットバブル期並


新規上場企業数は2000年のネットバブル期水準に達しています。大手ベンチャーキャピタル(VC)は未上場企業投資のための大型ファンドを次々と設立し、昨年の主要VCによる年間投融資額は2345億円で、これも2000年のネットバブル期水準です。 

景気回復と株価上昇、新規上場企業の増加に加え、年金等の投資家がVCのファンドへの投資を増やしていることが背景のようです。

VCのファンドについては、VCはキャピタルゲインの一部を成功報酬として受取りますが、それに加えてファンド金額の2.5-3.0%を年間管理報酬として受取ります。1000億円のファンドなら投資先が公開してもしなくても、償還までの7-10年で合計200-300億円をVCが報酬として受取ります。

VCの投資担当者には、投資額のノルマはあるが、キャピタルゲインのノルマはないといいます。

つまり投資の結果を問わずに投資先に対する投資額だけを増やしているということです。

(週刊ダイヤモンド2007.3.31.)

LPガス設備所有のタックスプランニング


LPガス供給業者が新築個人住宅にLPガス設備を無償で設置しました。設備の所有は供給事業者であり、住宅購入者である個人に無償貸与するが中途(償却期間である15年経過以前)解約の際は、個人は期間15年の定率法により算定した残存価格を支払い設備を買い取る、という合意になっています。

個人が中途解約しましたが、買い取り代金を支払わないために裁判となりました。

さいたま地裁では、ガス設備は住宅に符合したのだから、つまり建物の一部であり建物を買ったのだから個人は事業者に支払う必要なし、との判決です。

しかし東京高裁の2006.4.13.の判決はお互いの合意だから支払うべき、という判決となりました。

さて、設備を事業者が所有するのと、個人が所有するのと、個人である消費者利益のためにはどちらが有利なのか、が議論されています。

事業者所有とすれば減価償却費が事業者の経費になります。その分だけ事業者の税金が安くなります。それが、まわりまわって個人に供給されるLPガスの供給価格が安くなります。

一方で個人が所有するとどうなるでしょうか。

給与所得者なら給与についての給与所得控除は定額であり減価償却費を所得から控除できません。設備価格が住宅価格に上乗せされていれば、住宅ローン控除対象額が増えますが額はわずかです。

よって消費者利益の観点からは、事業者所有がよいという、なかなか面白い議論です。

なお東京高裁判決は、定率法による残存価格で買い取るべきとの認定をしたにもかかわらず、定額法の償却率を使って残算価格を算定し、定額法による残存価格で買い取れ、という判決になっています。

「定率法・定額法の意味は、学部レベルの会社法の講義でも教えられる事項であり、裁判官や事業者側代理人が知っていないとは考えられず、何らかの勘違いによる判断と推測される。」

もしかすると、高裁の裁判官は定率法と定額法の違いを知らなかったのかも…。

(New Business Law 2007.4.1. 森田果氏)

司法修習生の就職難航と初任給


司法試験合格者はかつて毎年500名ずつでしたが、増加の一途で、2006年の合格者数は2500名です。

このうち弁護士事務所への就職希望は2200-2300名なのに対し、弁護士事務所側の求人数は1350名と、大幅な求人不足が見込まれます。

弁護士事務所の初任給も、これまでは700万円程度が多かったものが、最近は350万円という数字も提示されているようです。

司法修習の修了者数はまだ増え、2010年以降は3000名になります。

(銀行法務21 2007.4月号)

コンビニでバーコード納付書による税金納付


2008年から国税の納付がコンビニでできるようになる見通しです。

コンビニ納付の対象となるのは、納付金額30万円以下で、あらかじめ納付書に納税額のバーコード表示されたものとなります。そしてコンビニに納付した日に国税の納付があったものとみなされることになり、その日から延滞税等が計算されます。

(速報税理2007.3.21.)




 

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