生保税制・金融検査指摘事例・建築確認違法判決|トピックス版2010.1.28
生保税制・金融検査指摘事例・建築確認違法判決
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バードレポート・トピックス版2010.1.28.
- 生命保険の名義変更についての税制改正要望
- 金融検査指摘事例と金融検査マニュアル
- 建築中マンションに対して建築確認違法判決/UL>
生命保険の名義変更についての税制改正要望 国税庁は独自の税制改正要望を「税制改正意見」としてまとめます。生命保険関連が二つありました。
ひとつは「定期金に関する権利の評価の見直し」です。年金形式で受け取る生命保険等の評価見直しによる相続税節税封じです。これは改正となり、年金保険による相続税節税は幕を閉じます。
もう一つの要望は「保険契約の異動に関する調書の設立」でした。これは見送りになりました。
保険会社は「誰にいくら支払いました」と税務署への通知義務があります。「支払調書」といいます。保険金なら100万円以上の場合です。保険金額・既払込保険料・保険種類・事由等詳細が記載されます。
この支払調書が受取人の税務署にまわり、「申告漏れですよ」と税務署から督促されることになります。
現在はこの支払調書の提出義務は「死亡」「満期」「解約」といった保険金等支払事由発生時に限られます。国税庁の要望は「契約の名義変更」に際しても調書を求める、という要望です。
父親が契約者で被保険者が息子の養老保険があります。父親が死亡しても保険金はでませんが、息子が保険契約を引き継げばその保険契約の解約返戻金相当額が相続税課税対象財産になります。しかし実際に保険金が支払われないので支払調書は提出されず、税務署にはその事実がわかりません。
国税庁によると「被相続人名義の生命保険契約等を家族名義に変更し、申告から除外するなどの不正事案も散見される」ということです。今年度は見送りですが、来年度も要望は続きそうです。
(納税通信2010.1.25.)
金融検査指摘事例と金融検査マニュアル 中小企業金融円滑化法が施行されています。亀井大臣が「銀行が面従腹背でないか検査する」と脅していますので、金融機関は仕方なく対応を始めているようです。
金融庁は2009年4月から大手行を中心に貸し渋り・貸しはがしにターゲットを絞った集中検査を実施し、厳しく対処してきています。
そして、その検査結果から具体的な金融検査指摘実例を公表しています。
「短期つなぎ融資の要請に対し、具体的な審査を行わず断っている。」「融資申し込みの際、市場動向が不透明な特定業種であることだけを理由に断っている。」…これらについて機械的マニュアル的に融資拒否すればそれは「貸し渋り」とみなされます。
また金融検査マニュアルも昨年12月に改正されました。そこには次の一文があります。
「債務者が実現可能性の高い抜本的な経営再建計画を策定していない場合であっても、債務者が中小企業であって、かつ、貸出条件の変更を行った日から最長1年以内に当該経営再建計画を策定する見込みがあるときには、当該債務者に対する貸出金は当該貸出条件の変更を行った日から最長1年間は貸出条件緩和債権には該当しないものと判断して差し支えないとされていることに留意する。」
つまり融資先から「経営再建計画はそのうちつくります」と言われれば、一年間は不良債権とみなしてはいけないのです。銀行も苦労するでしょう。
(週刊ダイヤモンド2010.1.16.)
建築中マンションに対して建築確認違法判決 東京都新宿区に建設中のマンションを巡る訴訟で最高裁は2009年12月17日に「新宿区の建築確認は違法」と判断し建築確認を取り消した東京高裁の判決を支持し、区の上告を棄却しました。これにより建築中のマンションの建築確認が取り消されました。
東京都では2000uから3000uの建物は道路に8メートル以上接しないといけません。このマンションでは道路と接道する道路状空地の幅が4メートルしかありません。しかし空地を設けた、消防水槽を設けた、隣地境界の幅をとった、住戸に工夫をした等で、新宿区は特例的に建築確認を下ろしました。
近隣住民が新宿区長を相手に建築確認の取り消しを求め、ついに最高裁により取り消されました。
新宿区の担当者は次のように述べています。
「(判決により)違法建築ということになり、適法化しなくてはいけない。…建物の延べ面積を1000u以下にしたり道路状空地を拡幅して8メートル接道にするといった対応策が考えられる。
…まず事業主が行うことだ。区から指示するような内容ではない。」
(日経アーキテクチュア2010.1.25.)
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